課 税
市民税と県民税を合わせて個人住民税といいます。個人住民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
個人住民税 : 市民税(均等割額+所得割額)+県民税(均等割額+所得割額)
申 告
毎年1月1日現在で市内に住所のある人は、前年中の所得について2月16日から3月15日までに申告をしなければなりません。(土・日・祝日等の場合はその翌日が期限となります。)
ただし、次に該当する人は申告する必要がありません。
・勤務先から市へ給与支払報告書の提出があり、他に所得のない人
・税務署に確定申告書を提出した人
納税方法と納期
普通徴収
市からお送りする納税通知書により、納期内にお納めください。
【納期】6月、8月、10月、12月
給与からの特別徴収
給与所得者の場合、市からお送りする特別徴収税額の通知書により、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして納期内に納めていただきます。
【納期】毎月10日
ダウンロード
- 特別徴収実施のお知らせ.pdf (PDF 309KB)
- 個人住民税普通徴収該当理由書仕切紙.pdf (PDF 164KB)
- 個人住民税特別徴収推進宣言.pdf (PDF 42.7KB)
- 特別徴収事務の手引き.pdf (PDF 442KB)
公的年金等からの特別徴収
65歳以上の年金所得者の場合、納税通知書により通知され、年金収入から個人住民税を天引きして納めていただきます。