国民健康保険(国保)の加入・脱退・変更
わが国の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
三好市に在住の74歳以下の方で、勤め先の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
次のような事項に該当したときは、必ず14日以内に届出をしてください。
なお、国保への加入手続きが遅れますと、3年間を限度として、事実の発生した月までの保険税を納めることとなります。
職場の健康保険の被扶養者(扶養家族)になれませんか?
年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円未満)の場合、ご家族の職場の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります。
- 職場の健康保険に加入されている方の収入を主として、生計維持していることが前提です。
- 扶養される方の収入には、遺族年金等の非課税所得も含みます。
- 被扶養者の多少は、職場の健康保険料の算出には直接関係しません。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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他の健康保険をやめたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村へ転出したとき |
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他の健康保険に加入した時 |
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生活保護を受けることになったとき |
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死亡したとき |
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こんなとき | 手続きに必要なもの |
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世帯主、氏名、市内で住所が変わったとき |
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世帯を分けたり一緒にしたとき |
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修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき |
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保険証をなくしたとき |
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※お仕事の都合などで、本人または家族(住民票に一緒に載っている方)が国民健康保険の届出ができない場合、権限を委任して代理の方(代理人)が届出を行うこともできます。
委任状が必要になる場合
窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。
•同一の住所にお住まいの方であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
•委任状は、委任者本人が全て記入してください。
•被保険者の成年後見人、保佐人などの法定代理人が手続きをする場合は、委任状に代わり、登記事項証明書をお持ちください。
•法人等が代理人になっている場合は、社員証等もお持ちください。
•代理人の方の確認のため、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
→手続きに必要な様式はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日からマイナンバーカードが医療機関や薬局等で健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルで登録が必要です。
医療機関を受診した際にマイナンバーカードを持っていれば、その場で登録することもできます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・就職、転職、引越しをしても健康保険証として使える。
※保険者の加入、脱退の届け出は引き続き必要です。
・マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤・医療費情報が確認できる。
・初めての医療機関等でも、今までに使った薬の情報や特定健診情報が医師等と共有できる。
・事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される。
※公費負担医療受給者証等の書類は提示が必要です。
※過去12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は、別途申請手続きが必要です。
マイナンバーカードの保険証利用については、以下をご参照ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)
※動画、音声が流れます。
デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
健康保険証の廃止について
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証については、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日までに有効期限の到来するものは、その期限まで)使用可能です。
ただし、加入保険が変わったり、住所氏名等の変更により健康保険証の記載内容が変更となる場合は、変更時以降は使用できません。
マイナンバーカードを保有していない方や健康保険証の利用登録をしていない方については、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
退職者医療制度
会社などを退職して被用者年金(厚生年金や共済年金など)から老齢(退職)年金を受けられる人で、これらの年金加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある人とその被扶養者は、65歳になるまでの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
※退職者医療制度は、平成20年に廃止となり経過措置として平成26年度までの該当者のみについて存続してきましたが、令和6年3月をもって廃止となりました。
主な給付
医療費等の支払い
病院などの窓口に保険証を提示して診療を受けると、三好市から次の表のとおり医療費等が受診した医療機関等に支払われます。
種類 | 区分 | 給付額 |
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療養の給付 (病院等の外来で薬剤がある場合、 薬剤一部負担金がかかります。) |
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かかった医療費の7割 |
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かかった医療費の8割 | |
入院時食事療養費 |
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訪問看護療養費 | (納付内容は療養の給付と同じ) |
医療費等の現金給付
1.療養費
次のような場合は、一旦全額負担となりますが、その後国保の窓口に申請し審査で認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます
- やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどで、国保を扱っていない鍼灸マッサージ師の施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 生血を輸血したとき
- 海外渡航中など海外で診療を受けたとき
2.高額療養費
同じ人が同じ月に、同じ病院等に支払った医療費の自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が、一定の額を超えた場合、申請によりその超えた金額が払い戻されます。なお、給付額は、審査により支給額が減額されることがあります。また、高額療養費は、受診から約3カ月の期間を要します。
(自己負担額の合算について)
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合には、合算して申請することができます。合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。
(ア)同じ世帯で同じ月に2人以上が、病院等へ支払った一部負担金がそれぞれ21,000円(市民税非課税世帯も同額)以上のとき
(イ)同じ月に同じ人が、通院と入院で支払った一部負担金がそれぞれ21,000円(市民税非課税世帯も同額)以上のとき
(ウ)同じ月に同じ人が、2以上の病院等へ支払った一部負担金がそれぞれ21,000円(市民税非課税世帯も同額)以上のとき
ただし、70~74歳の方は、金額に関係なく合算することができます。
(限度額適用認定証)
70歳未満の方と、70歳から74歳で住民税が非課税の方が入院等で医療費の自己負担額が高額になる際、国民健康保険限度額適用認定証を医療機関に提示すると、1か月の医療費が自己負担限度額までとなります。国民健康保険限度額適用認定証が必要な方は、保険証を持参し、保険医務課もしくは各支所に申請してください。
※国保税の滞納がある世帯には交付できない場合があります。
※70歳から74歳で住民税が課税の方が入院する際は高齢受給者証を提示すれば限度額が適用されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます(限度額適用認定証の事前申請が不要になります)。
3.移送費
負傷・疾病により移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給
4.出産育児一時金
子どもが生まれたとき、1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、488,000円)を支給します。
5.葬祭費
死亡したとき、1件につき50,000円を支給。
入院時食事療養費の標準負担額の減額
病院等に入院したときの食事代は定額の標準負担額(1食につき460円)を病院等に支払うことになりますが、市民税非課税世帯については申請により「減額認定証」の交付を受け、病院等に提示することによって下のとおり減額になります。ただし、高額療養費の対象になりません。
世帯区分 | 標準負担額 | |
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市民税課税世帯 | 1食460円 | |
市民税非課税世帯に属する方などで、 負担額の減額認定を受けている方 |
過去1年間の入院日数が90日以下 | 1食210円 |
過去1年間の入院日数が90日以上 | 1食160円 | |
市民税非課税世帯に属する方などで、老齢福祉年金を受給している場合 | 1食100円 |
→手続きに必要な様式はこちら