○三好市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び三好市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三好市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(目的外利用の手続)

第3条 法第69条第2項各号の規定(第3号を除く。)により保有個人情報の目的外利用をしようとする課等の長(以下この条において「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を保有する課等の長(以下この条及び次条において「保有課長」という。)に対し保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、保有課長は、個人情報保護を所管する課等の合議を受け、法の趣旨に照らして、当該目的外利用の可否について実施機関の長の決定を受け、利用課長に通知するものとする。

(外部提供の手続)

第4条 法第69条第2項各号(第2号を除く。)の規定により保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関の長に対し、保有個人情報外部提供申請書(様式第2号)又はその他の書面により申請するものとする。ただし、実施機関の長が個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申請した者は、事後において前項本文に規定する申請手続を行わなければならない。

3 第1項の規定による申請があった場合、保有課長は、個人情報保護を所管する課等の合議を受け、法の趣旨に照らして、当該外部提供の可否について実施機関の長の決定を受け、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第3号)により申請のあった者に通知しなければならない。

4 実施機関の長は、個人情報の外部提供を行うときは、次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 外部提供をした個人情報の利用期間に関する事項

(3) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(4) 外部提供を受けた者以外への個人情報の提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 個人情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報ファイル簿の様式)

第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第4号)とする。

(開示請求書)

第6条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。

(費用負担)

第7条 条例第4条第2項に規定する送付に要する費用は、実際に要する郵送料とする。

2 条例第4条第2項に規定する三好市手数料条例に規定する手数料及び前項の費用については、実施機関が発行する納入通知書又は請求書により前納しなければならない。ただし、実施機関の長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(開示決定等の通知)

第8条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期限の延長の通知)

第9条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示決定等期限の特例適用の通知)

第10条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第11条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への通知は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による開示請求者への通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者意見書提出機会付与の通知)

第12条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)により行うものとする。

(第三者意見書)

第13条 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)によるものとする。

(反対意見書提出者への通知)

第14条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第15条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該方法により難いときは、実施機関の長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ

当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ

当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録

当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくはその写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(開示の実施方法等の申出)

第16条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第16号)により行うものとする。ただし、第6条の規定による開示請求者が求める開示の実施方法等により開示を実施することができる場合で、開示請求者の希望する日に開示を実施することができるとき又は開示請求者において開示の実施方法の変更を希望しないときはこの限りでない。

(訂正請求書)

第17条 法第91条第1項の規定による請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第18条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定等期限の延長の通知)

第19条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(訂正決定等期限の特例適用の通知)

第20条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第21条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への通知は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定による開示請求者への通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第23号)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定の通知)

第22条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報の提供先への訂正決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第23条 法第99条第1項の利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第24条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限の延長の通知)

第25条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限の特例適用の通知)

第26条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止等決定等期限特例延長通知書(様式第29号)により行うものとする。

(委任状)

第27条 令第22条第3項に規定する委任状及び令第29条の規定により準用される委任状は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報に係る開示請求 委任状(開示請求用)(様式第30号)

(2) 特定個人情報に係る開示請求 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第31号)

(3) 個人情報に係る訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第32号)

(4) 特定個人情報に係る訂正請求 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第33号)

(5) 個人情報に係る利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第34号)

(6) 特定個人情報に係る利用停止請求 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第35号)

(審査請求による諮問)

第28条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 諮問書(開示決定等)(様式第36号)

(2) 諮問書(訂正決定等)(様式第37号)

(3) 諮問書(利用停止決定等)(様式第38号)

(4) 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第39号)

(諮問をした旨の通知)

第29条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第40号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第30条 条例第5条の規定による実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止等に係る請求の件数

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止等に係る決定等の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(三好市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 三好市個人情報保護条例施行規則(平成18年三好市規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前においてなされた旧規則による請求、その他の行為については、なお従前の例による。

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三好市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月20日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・保護
沿革情報
令和5年3月20日 規則第17号