○三好市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和5年5月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校運営に係る業務の効果的かつ効率的な連携を支援し、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図ることにより、学校教育の充実を目指すために三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する共同学校事務室の組織、運営等について、三好市立学校管理規則(平成18年三好市教育委員会規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、三好市立学校管理規則第46条第2項の表に定める構成する学校の事務職員をもって構成する。

2 教育委員会は、共同学校事務室の拠点校を指定するものとする。

3 共同学校事務室に、室長、副室長及び室員を置く。

4 室長は、拠点校の事務室長をもって充てるものとし、徳島県教育委員会の同意を得て、教育委員会が任命する。ただし、当該拠点校に事務室長がいない場合は、教育委員会が適当と認める者を、徳島県教育委員会の同意を得て、教育委員会が任命する。

5 副室長は、構成する学校の室員の中から教育委員会が任命する。

(室長及び副室長の職務)

第3条 室長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会並びに小学校及び中学校の校長会との連携

(2) 会議の開催及び情報共有

(3) 共同学校事務室の業務の企画及び立案並びに室員の業務分担

(4) 室員の事務処理の標準化

(5) 室員の資質向上及び服務管理

(6) 共同学校事務室及び室員の評価

(7) 予算編成その他の学校運営に関する指導助言

(8) 共同学校事務室運営計画及び共同学校事務室実施記録の作成及び報告

(9) その他共同学校事務室において処理する業務を円滑に実施するため必要と認められる職務

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その務を代理する。

(室長、副室長及び室員の身分)

第4条 共同学校事務室の室長、副室長及び室員は、それぞれの所属する学校においてその職務を行うものとする。

2 教育委員会は、共同学校事務室の室長、副室長及び室員が当該共同学校事務室を構成する他の学校事務職員を兼ねる必要があると認める場合は、徳島県教育委員会に内申するものとする。

(守秘義務)

第5条 共同学校事務室の室長、副室長及び室員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 児童、生徒、保護者、教職員等に係る個人情報の取扱いについては、三好市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三好市条例第1号)に定めるところによる。

(共同学校事務室運営委員会)

第6条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、教育委員会の代表者、室長、副室長で構成する。

3 運営委員会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

(学校事務連絡会)

第7条 室長は、事務グループと定期的に連絡会を開催し、情報交換や事務の効率化及び学校経営改善等のための取組を効果的に行うために協議する。

2 連絡会の招集及び運営は、学校教育課が行う。

(学校事務連携推進協議会)

第8条 小学校及び中学校の運営業務の連携を図るため、学校事務連携推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

2 推進協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会教育次長(以下「教育次長」という。)

(2) 学校教育課長

(3) 学校教育課学校事務担当者

(4) 小学校及び中学校代表校長

(5) 室長、副室長並びに学校事務グループリーダー及びサブリーダー

(6) その他教育委員会が必要と認める者

3 推進協議会に会長を置き、教育次長の職にある者をもって充てる。

4 会長は、推進協議会の会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。

5 推進協議会の事務局は、学校教育課に置く。

6 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、次に掲げる事項を協議する。ただし、会長が会議を招集する時間的余裕がない場合やその他やむを得ない理由のある場合は、協議の概要を記載した書面を委員に送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

(1) 事務の効率化に関すること

(2) 学校運営の支援に関すること

(3) その他学校経営改善等に関すること

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三好市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和5年5月24日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)