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転入・転居・転出・世帯変更

引っ越し等(転入・転居・転出・世帯変更)をするときは次のとおり手続が必要になります。

<転入>他の市区町村から三好市へ引っ越してきたとき

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている人がいる世帯が転入するとき

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは転入日から90日以内に継続利用申請をしないと失効します。
準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • カードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号・数字4桁)
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
  • 委任状(注1)(同一世帯員以外の代理の方のみ)
  • 在留カード(外国人住民の方のみ)
住み始めた日から14日以内
(転入届は、引っ越しをする前に届け出ることはできません)
本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っていない世帯が転入するとき

準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • 転出証明書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
  • 同一世帯員以外の代理の方は、委任状(注1)
  • 在留カードまたは外国人登録証(外国人住民の方のみ)
住み始めた日から14日以内
(転入届は、引っ越しをする前に届け出ることはできません)
本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

国外からの転入届出

国外から帰国・転入されて14日以内に手続きを行ってください。

準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
日本人住民の方の場合
  • パスポート(顔写真や帰国印等の確認をします)
  • 戸籍謄(抄)本(三好市に本籍がない方のみ)
  • 戸籍の附票(三好市に本籍がない方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
転入をした日から14日以内
(転入届は、引っ越しをする前に届け出ることはできません)
本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)
外国人住民の方の場合
  • パスポート(顔写真や在留期間等の確認をします)
  • 在留カード
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

転入時のその他手続のご案内

<転出>三好市から他の市町村へ引っ越すとき

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている人がいる世帯が転出するとき

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転出(予定)日から30日以内に転入しないと失効します。
  • この届出の場合、転出証明書は発行されません。
  • 転入届の時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと、そのカードの暗証番号が必要となります。
準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
転出するまでの間 本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

※有効な署名用・利用者用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインによる転出届の提出が可能です(国内転出のみ)。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っていない世帯が転出するとき

この届けをすることで転出証明書が発行されます。新しい住所地の役所へ提出し転入手続きを行ってください。

準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
転出するまでの間 本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

国外への転出届出

国外へ転出されるまでに手続きを行ってください。

準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
転出するまでの間 本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

郵送による転出届

すでに転出されている等で窓口に来ることが困難な場合は以下の手続きができます。

転出時のその他手続のご案内

<転居届>三好市内で引っ越したとき

  • 転居届の際、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの住所変更申請もありますので併せて手続きください。
準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
  • 在留カード(外国人住民の方のみ)
引っ越しをした日から14日以内
(転居届は、引っ越しをする前に届け出ることはできません)
本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

転居時のその他手続のご案内

<世帯変更届>世帯分離・世帯合併・世帯主の変更があったとき

準備するもの
届出に必要なもの 届出期間 届出人
  • 届出に来られる方の本人確認書類(注1)
変更のあった日から14日以内 本人もしくは同一世帯員
(やむを得ない場合は代理人でも可)

(注1)本人確認及び代理人による届出時の確認について

平成20年5月1日から、住民基本台帳法の改正に伴い、本人になりすましによる届出を防止するため、届出に来られる方の本人確認書類による確認をいたします。代理人による届出には、代理人ご自身の本人確認書類と委任状をお持ちください。
なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますが、委任状がない場合は受け付けできないことがありますのでご注意ください。

委任状が必要でない方としては、

  • 異動者ご本人及び同一の世帯員
  • 法定代理人(戸籍その他資格を証明する書類が必要です)

届出に来られる方の主な本人確認書類としては、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、在留カード、外国人登録証等官公署発行の証明書、身分証等や健康保険の被保険者証等です。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

委任状

連絡先

  • 三好市役所市民課 TEL.0883-72-7609
  • 各支所
    • 三野 TEL.77-2311
    • 山城 TEL.86-1111
    • 井川 TEL.78-5001
    • 東祖谷 TEL.88-2211
    • 西祖谷 TEL.87-2211

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入手続を支所で行う場合は、あらかじめお電話にて支所にご確認ください。

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