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マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)

マイナンバーカードの保険証利用について

当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。
窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いていただくことで、簡単に認証ができます。

マイナ保険証をご利用いただくことで、他の医療機関で処方された特定検診情報、診療/薬剤情報を当院の医師が閲覧することができ、より多くの情報に基づいた診療を受け継ことが可能となります(顔認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択した場合)。

特定検診情報・診療/薬剤情報について

(注意!)公費等の受給者証はマイナンバーで確認できません

各種公費負担医療制度については、これまでどおり受給者証等の確認をさせていただきますのでお持ちください。

  • こども医療受給者証
  • 福祉医療受給者証
  • 特定疾患受給者証
  • 精神医療受給者証等

はがきサイズの紙の受給者証等は対応していません。
※生活保護の方はマイナンバーでの確認はできません

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル(https://myna.go.jp/)」へ登録していただくか、病院に設置している顔認証付きカードリーダーからお手続きいただけます。
手続きの詳細については、下記の厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

高額限度額療養費制度の利用について

「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただくものです。
これまでは、事前にご加入の健康保険に申請しご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、顔認証付きカードリーダーなどで同意いただける場合は「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得できますので、事前の手続きが不要です。

その他

公費負担医療制度(特定医療費(指定難病)受給者証ほか)、市町が発行する福祉医療助成受給者証については、顔認証付きカードリーダーでの認証ができません。従来通り窓口でのご提示をお願いします。

マイナンバーカードを取得されていない患者さんは、これまで同様、健康保険証で受診できます。

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