○三好市立認定こども園条例施行規則
平成25年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市認定こども園条例(平成25年三好市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に掲げる用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 長時間部 条例第4条第1号に規定する者が在籍する部
(2) 短時間部 条例第4条第2号に規定する者が在籍する部
(保育・教育の時間)
第3条 認定こども園の保育及び教育の時間は別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 長時間部
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 短時間部
ア 土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日
イ 学年始休業日 4月1日から4月7日までの日
ウ 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
エ 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日までの日
オ 学年末休業日 3月25日から3月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(入園の手続等)
第5条 条例第5条による入園の申込みは、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)により行うものとする。
2 長時間部への入園の申込みについては、前項の申請書のほか、条例第4条第1号の規定に該当することを証する書類及び保育料の額の決定のために必要な書類等、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(入園の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、入園の可否を決定するものとする。
2 市長は、入園を承諾することを決定したときは、その保護者に対し、入園を承諾する旨を認定こども園入所承諾書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、条例第4条に該当し、認定こども園への入園を保留した時は、認定こども園入園保留通知書(様式第4号)を保護者に通知するものとする。
4 市長は、入園を承諾しないことを決定したときは、その保護者に対し、理由を付して、入園を認めない旨を利用不承諾通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(入園の辞退)
第7条 保護者は、条例第6条第2項の通知を受けた後。入園を辞退するときは、速やかに認定こども園入園辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(退園の届出)
第8条 条例第7条の規定による退園の届出は、認定こども園退園届(様式第7号)により行うものとする。
(入園承諾の解除等)
第9条 市長は、条例第8条の規定により、入園の承諾を解除した場合は、その保護者に対して、理由を付して、入園の承諾の解除の旨を保育解除実施通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(長期の欠席)
第10条 保護者は、入園している児童を疾病等の理由により1箇月以上欠席させる場合は、長期欠席届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(保育料等)
第11条 条例第9条による保育料及び第10条の保育料の減免等は次に掲げるとおりとする。
(1) 長時間部 三好市保育料徴収規則(平成25年三好市規則第34号)の規定を適用する。
(2) 短時間部 三好市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年三好市条例第91号)の規定を適用する。
2 市長は前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の長時間部の管理運営に関し必要な事項については、三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例施行規則(平成18年三好市規則第57号)を、認定こども園の短時間部の管理運営に関し必要な事項については、三好市立幼稚園管理規則(平成18年三好市教育委員会規則第12号)の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 長時間部 | 短時間部 |
東祖谷認定こども園 | 7時30分~18時30分 | 8時00分~13時00分 |
西祖谷認定こども園 | 7時30分~18時30分 | 8時00分~13時00分 |
三野認定こども園 | 7時30分~18時30分 | 8時00分~13時00分 |