空き家バンク制度とは
三好市への定住促進と地域の活性化を図ることを目的として、賃貸・売却を希望する登録空き家を、移住希望者など空き家を利用したいという方に情報提供するための制度です。

参考資料
三好市空き家情報登録制度設置要綱.pdf (PDF 80.4KB)
※よくある質問をまとめています。こちらもご覧ください。
三好市空き家バンクQ&A/~空き家バンク制度 編~・ ~空き家を貸したい人、売りたい人 編~ ・ ~空き家を借りたい、買いたい人 編~
空き家バンク制度・移住者支援事業補助金制度の変更点
2021年4月から空き家の改修補助金が拡充しました。
■空き家バンクをとおして入居した空き家を改修する場合 最大200万円(補助率:3分の2以内)
■併せて、新耐震基準を満たしていない空き家の耐震工事も行う場合 最大410万円(空き家改修200万円+耐震工事210万円)
2023年4月から農地取得時の下限面積要件が廃止されました。詳しくはこちらのページをご覧ください →https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/3109570.html
※ 空き家の改修補助金についてはこちらをご覧ください。
※ 制度の活用については、各制度の目的等を十分にご理解の上ご活用ください。
2026年4月から利用登録申込方法が変わりました。まず利用登録をしていただいたのちに、見学を希望される方はその都度「利用申込書」「誓約書」「アンケート」の提出をお願いします。
空き家の所有者の方へ(「空き家登録」について)※物件の登録
1 登録できる物件
登録できる物件は、下記のすべてに該当する場合です。
- 三好市内にある空き家であること
- 空き家等の売買及び賃貸を生業としない個人の所有である物件(個人以外の営利目的での登録は不可)
- 相続及びその他所有者以外の権利の設定がある場合は、登録に関して関係者の承諾が得られている物件
- 共有名義の場合は、各名義者の承諾が得られている物件
- 集団的に、または常習的に暴力不当行為を行うおそれのある組織の構成員等でない方
2 空き家バンクに登録する場合は、登録申し込み(様式第1号,様式第2号,様式第3号の提出)が必要です。
- 様式第1号(登録申込書)
2. 様式第2号(登録カード)
3. 様式第3号(承諾書)
※それぞれの様式をダウンロードして申込み先までご送付ください。
空き家をお探しの方へ(「利用登録」について)※利用者登録
1 空き家バンク制度を利用できる方は、下記のすべてに該当する方です。
- 自ら空き家等に居住し、地域の活性化に寄与しようとする方
- 空き家等の転売及び転貸を目的としない方
- 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れのある組織の構成員等でない方
2 空き家バンク登録物件
3 空き家の利用を希望される方、登録物件について詳細の情報を希望される方は、まずは利用登録申込書(様式第9号)の提出が必要です。
- 様式第9号(利用登録申込書)
次に見学に進みたい方は利用申込書と誓約書、アンケートの提出をお願いします。
4 次に見学を希望される方は利用申込書(様式第13号)と承諾書(様式第14号)、アンケートの提出が必要です。
- 様式第13号(利用申込書)
2. 様式第14号(誓約書)
3. アンケート
※様式をダウンロードして申込み先までご送付ください。
(注)市では情報提供や連絡調整は行いますが、物件の仲介・あっせん・交渉・契約等は行いません。
移住者支援補助金制度
移住者支援の補助金制度についてはこちらをご覧ください。
お申込み・お問い合わせ先
〒778-8501
徳島県三好市池田町サラダ1610番地1
三好市役所地方創生推進課
TEL:0883-72-7607 FAX:0883-72-7202








