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電子カルテ運用に関するお知らせ

平成24年3月1日電子カルテ本稼働

3月1日より電子カルテシステムの運用を開始します。
電子カルテとは、従来紙に記載・保存していた「カルテ」(診療録)を電子化し、コンピューターによって集中管理するものです。個人情報には今まで以上に十分配慮いたします。電子カルテを導入する事により、蓄積されたデータを比較したりグラフ化することが容易になり、より綿密で分かりやすい医療を提供することも可能になります。さらに、手書きによる転記ミスや手書きカルテの誤読、患者登録番号を利用して確認することによる患者取り違えなどの防止になり、安全性も向上します。
電子カルテのシステムトラブルを防ぐ為に、万全の体制を整えていますが、新しいシステムの操作に職員が慣れるまで、診察・検査・会計等の処理に時間がかかり、患者さんをお待たせする場合があるかと思います。
ご迷惑をおかけいたしますが、職員一同、円滑に進むよう最善の努力をして参りますので、どうぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

電子カルテ

電子カルテとは

電子カルテとは、病院で医師が記録する診療録(カルテ)を、コンピュータで電子的に記録・保存したもの、そのシステムのことです。
カルテ、と言っても、従来の紙カルテを電子媒体で記録・管理したシステムのことを指したり、画像・検査、オーダリング機能等々、さまざまな情報をひつとにまとめた状態のことも、電子カルテと呼ばれることがあります。
紙カルテと違い、電子カルテは保存や管理が簡単にできることから、業務にかかる手間の短縮や、ネットワークを通じて院内のどこでも呼び出せること、研究に使用する際の再利用性に優れています。
電子カルテは、ただ単に診療記録を残すためのものではなく、レントゲンやCTなどの画像情報、体温や脈拍などの看護記録、薬の処方や検査のオーダー、さらには次回の診療予約など、一人の患者さんから発生するあらゆる情報が一元的に集約されます。
医療情報を書いた紙が人の手から手へ渡ることが無くなり、医療にかかる時間はもっともっと短縮できます。診療にかかる以外の待ち時間が長すぎるといった不満は、電子化によって短縮することができます。
しかし逆に、電子カルテは紙カルテのように入力の自由度や容易さには及ばず、停電時には利用することが不可能という問題もあり、ネットサーク上のセキュリティに関しても不安材料が残っているのが現状です。
1999年4月、現在の厚生労働省、当時の厚生省がカルテの電子化、電子カルテを認めました。
その要件として、「真正性」「見読性」「保存性」の確保がなされていなければならないとし、これは、電子カルテの三原則となっています。

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